労災保険を使った整骨院や接骨院での治療の手続き方法などをわかりやすく解説

TEL075-200-8782
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労災保険治療

当院は労災指定医療機関の整骨院・接骨院です。
労災保険の手続き方法や用紙への記入方法も丁寧にアドバイスします。お気軽にお電話ください。

労災保険とは

まず労災保険は
仕事によるもの→業務災害
通勤によるもの→通勤災害
の2つに分類されます。どちらに該当するかによって必要書類が異なります。

労働者を一人でも使用する事業は、加入の手続きを行ない保険料を納付しなければいけません。保険料は全額事業主負担とされています。

加入は事業所ごとに行うもので労働者ごとではありません。労働者であれば誰でも、業務災害または通勤災害により負傷等をした場合には保険給付を受けることができます。

労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、賃金を支給されるすべての方をいいます。

労災保険を使って治療を受ける手順

Step 1.事業主に必要書類を作成してもらう

Step 2.必要書類をもって整骨院・接骨院を受診する

Step 3.治療開始→治療終了(治癒)

Step 4.休業(補償)給付を受ける場合には休業補償給付支給請求書を作成し所轄の労働基準監督署長へ提出する

労災保険に必要な書類

必要書類はこちらからダウンロード可能です。
事前にご来院可能な方は当院にて無料でお渡ししております

整骨院・接骨院では下記の該当する用紙が必要です。
●業務災害用(柔整)(様式第7号(3))
●通勤災害用(柔整)(様式第16号の5(3))

初診時に必要書類が用意できない場合には2回目以降にお持ちいただいても構いません。記入の仕方がわからない場合には当院で説明をさせていただきますのでご安心ください。

労災保険を使用した治療での窓口負担金は0円です。
現在病院に通院中の方でも転院併用が可能です。

労災書類の記入例


業務災害用【記入例】
京都市中京区労災保険整骨院接骨院病院 京都市右京区労災保険整骨院接骨院病院
 通勤災害用【記入例】
京都市下京区労災保険整骨院接骨院病院 京都市西院労災保険整骨院接骨院病院

休業(補償)給付

労働者が、業務災害や通勤災害によるケガや病気のために働けず、賃金を受けられないときは、労災保険から休業給付が支給されます。一般的には1ヵ月毎に請求します。

休業給付支給請求書はこちらからダウンロードしご記入ください。必要事項を記入して所轄の労働基準監督署長へ提出します。

総支給額=休業給付金+休業特別支給金
休業4日目から、休業1日につき
休業給付金=給付基礎日額の60%の額
休業特別支給金=給付基礎日額の20%の額

給付基礎日額は受傷日の前3ヵ月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となります。つまり、受傷日前3か月間の一日当たりの賃金額です。 ※ボーナスなどは算入されません。

休業給付金60%を請求する際、自動的に休業特別支給金20%も申請する形になります。ですから休業に対する補償は実質80%になります。

給付基礎日額の計算例

3ヵ月の給与合計75万円の場合
75万円÷90日=8,333円

1日につき上記の給付基礎日額の80%が支払われます。

給付基礎日額には最低保障額が定められており、現在は3,930円です。

京都市中京区右京区下京区で労災保険治療を受けられる整骨院・接骨院・病院をお探しなら西院かんな整骨院へご来院ください。

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